訪問介護とは

在宅で日常生活に援助が必要な方のご家庭にホームヘルパーが訪問し、
ぬくもりのある介護サービスを提供します。

身体介護排泄介助・入浴介助・清拭・外出介助・ 通院介助・食事介助 など
生活援助調理・買い物・掃除・洗濯・環境整備など
介護予防家族・地域の支えあいなど代替サービスが利用できない場合、
ヘルパーが訪問し身体介護や家事などの日常生活の援助を行います。

身体介護、生活援助、介護予防サービスなど、その他日常生活上のお世話をするサービスです。
要介護状態 ・要支援状態になった方でも、可能な限り、ご自宅で自立した生活が送れるように支援していきます。

状態の区分

介護にかかる時間や心身の状態が維持・改善する可能性にもとづき、介護を必要とする度合い(状態の区分)があります。

その他のサービス

介護保険県の指定を受け、介護保険法に基づいた
訪問介護サービスをご提供致します。
相対契約依頼を受けた内容が、介護保険に該当しない場合、
介護保険制度の料金による実費(10割負担)でサービスを承ります。
障害福祉サービス居宅介護サービス、重度訪問介護サービスを行っています。

※必要時にいつでもサービスに伺えます。早朝・夜間・深夜・日曜・祝日など稼動しております。また24時間の電話対応いたしております。
※地域に密着した、温かいサービスを心がけております。いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。

訪問介護サービスまでの流れ

サービス提供依頼ケアマネージャー等又は本人よりサービス提供の依頼がある。
サービス担当者会議ケアマネージャー等中心の会議に出席する。
受領ケアマネージャー等又は本人より「サービス提供表・提供表別表」を受け取る。
契約「契約書」を持参し説明、同意を得て契約を結ぶ。
打ち合わせケアマネージャー等(他社会資源)からの情報をサービス提供責任者が「事前調査票」に落し込み、情報の提供を受ける。
又、サービスを行う上で、医療面における注意点をまとめ、「アセスメント表」を作成する。
訪問利用者様宅へ訪問し本人・家族と面談し、サービス内容・ニーズの再確認を行う。
サービス手順書作成訪問した結果をもとに「サービス手順書」の作成を行う。又、「訪問介護計画書」の作成も行う。
事前説明事業所にてヘルパーに対し利用者様に関する説明を行う。
同行稼動利用者様に作成した「訪問介護計画書」を提示し、同意を得る。
初回訪問して手順書作成したなかで、足りない部分を稼動しながら補足して確立していく。
サービス提供責任者がヘルパーに同行し、サービス内容・手順に従ってサービスを実施していく。
サービスの実施手順通りのサービスを実施する。
又、稼動時におけるサービス内容・観察・事項・特記事項について「サービス記録」「利用者対応表」に記録する。
モニタリング定期的に利用者様宅を訪問し、状況を確認しながら継続的な管理を行っていく。
又、必要があれば「訪問介護計画書」の変更を行う。